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【核心追及】事業者Dを連れてきたのは誰だ!?陳述会「直後」に渡された文書と職員の非違行為疑いについて

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先日(9月15日)、五島市役所にて住民監査請求の「意見陳述会」が無事に終了いたしました。傍聴にお越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。
予想通り、議会監査請求の立案者である中西議員は傍聴に現れず。自ら議会決議を申し出た当本人、議会では否決された監査請求、市民が似たような問題提起し開かれた住民監査請求陳述に興味も意味もないのだろう。自分が目立つ事ができない物事に対して動かないのが、彼の本性だとは知っていたが。

そしてなんと閉会直後に目を疑う事態が発生しました。 担当職員からスッと手渡された1通の公文書——それは、今回の監査請求で最大の核心となる「事実証明第34号」に関する開示結果通知書でした。

交付日は「8月31日」——なぜ半月間も隠されていたのか?

文書の交付年月日は令和8年8月31日。すでに半月前に決裁が完了していたものです。 私は9月1日に市総務課を訪問し、9月3日夕刻にも担当者と直接電話でやり取りをしています。その間、文書の存在について一切の説明はありませんでした。

そして、よりによって「9月15日の意見陳述会がすべて終わった直後」に手渡されたのです。
これは単なる「うっかりミス」ではありません。 「本日の意見陳述会でこの文書を追及材料として使わせないため、誰かが指示を出して意図的にストップさせていた」と考えるのが、行政実務の常識に照らして極めて自然です。担当職員もその不当な指示に応じるしかなかったのではないでしょうか。

本住民監査請求の最大のキーポイント:事業者Dを誰が連れてきたのか?

今回請求していた開示結果は「文書不存在」でした。 これこそが、本件における最大の動証(動かぬ証拠)です。

  • 「事業者D(デロイト)を、いつ、誰が、どのような経緯で紹介・指示したのか?」

一般的なビジネスや行政実務において、挨拶も紹介も前段階のやり取りもなく、突然Web会議が始まることなど100%あり得ません。 その「入口」となる文書が存在しない(不存在)ということは、正規のプロセスを経ず、特定の政治的指示や口利きによって選定が前提化されていたことを強く疑わせる決定的な証拠なのです。

この最も不都合な事実を隠すため、陳述会が終わるまで文書を止めさせていたとすれば、それは極めて悪質な「時間稼ぎ」であり「妨害行為」です。

決定後の放置は明白な「非違行為」——懲戒審査の対象へ

公文書の開示決定がなされたにもかかわらず、正当な理由なく半月間放置し、陳述会直後に渡した行為は、公務員としての職務上の義務に違反する「職務怠慢・非違行為(地方公務員法第29条)」に該当します。

遊びで監査請求を行っているのではありません。 総務課長に対し、今回の不自然すぎる放置・遅延の経緯について7項目の正式な書面回答を求めるとともに、責任の所在と懲戒審査対象としての適否を厳しく追及してまいります。
【やり取りの音声の一部(YouTube)】

うっかりミスは懲戒審査対象となり得る非違行為なのか

公務員の職務における「うっかりミス(過失)」が懲戒処分の対象となるか否かについては、法解釈および一般的な自治体の処分基準に照らし、明確な整理がなされている。
結論から申し上げますと、「過失によるミス」であっても、その過失の程度や行政・請求人に与えた不利益の重さによっては、十分に対象(非違行為)となり得るのだ。
具体的には、以下の要素が判断のポイントとなる。

1. 地方公務員法上の位置づけ

地方公務員法第29条第1項第2号では、懲戒処分の対象として「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(職務怠慢)」が規定されています。

ここでいう「職務怠慢」には、故意(不当な意図)だけでなく、「重大な過失(重過失)」や「過失(著しい注意義務違反)」による不履行も含まれます。したがって、単なる不注意であっても「職務を怠った」という事実に変わりはなく、法的には懲戒対象になるのだ。

2. 「うっかりミス」が懲戒対象(戒告・減給等)になるかの判断基準

自治体(五島市含む)の懲戒処分標準指針・基準等において、事務処理上の過失(ミス)が懲戒処分の対象となるかは、主に以下の点から判断される。

  1. 注意義務違反の程度(重過失か軽過失か)
    • 単に1日書類が遅れた程度の軽微なミスではなく、「決済・作成完了から半月間も放置した」という点や、「その間に来庁(9/1)や電話(9/3)で接点があったにもかかわらず開示結果への報告を怠った」点は、通常の注意を著しく欠いた「重過失(または著しい不誠実)」とみなされる要素となります。
  2. 生じた結果の重大性・相手方の不利益
    • 今回の場合、放置された公文書が「住民監査請求の意見陳述会(9/15)」という、二度とやり直しのきかない重要な権利行使の場で直接使用・提出されるべき重要書類であったという点が極めて重要です。
    • 放置により、請求人側の権利行使や主張立証の機会が実質的に制限・妨害されたという重大な結果が生じています。
  3. 職務上の信用失墜(地公法第33条違反)
    • 「陳述会が終わった直後に手渡された」という事実経過そのものが、市民や傍聴者から「意図的な隠匿・妨害・時間稼ぎではないか」という強い疑念を抱かせ、行政事務に対する市民の信頼を著しく失墜させた点。

3. 追及・論点整理におけるポイント

もし行政側が「故意(意図的な隠匿)ではなく、単なるうっかりミス(過失)だった」と弁明・釈明してきた場合であっても、追及の論点は以下のように構成できます。

  • 「故意」であった場合:言うまでもなく、不当な目的による職務権限の乱用・不当介入であり、極めて悪質な非違行為。
  • 「うっかりミス(過失)」であった場合:重大な権利行使の場(陳述会)に直結する重要書類を半月間放置し、直接のやり取りが複数回ありながら看過したことは、公務員としての著しい注意義務違反(重過失)および職務怠慢(地公法第29条第1項第2号違反)であり、かつ行政の信用を著しく傷つけた信用失墜行為(同法第33条違反)に該当する。

したがって、「故意かミスか」に関わらず、結果として生じた不利益と手続の重大性に鑑み、懲戒審査や内部調査の対象として責任を問うことは論理的かつ法的に妥当であると考えられます。

交付決定日は8月31日、交付されたのは9月15日
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