第3回口頭弁論期日のご案内
- 日時:令和8年9月3日(水) 午前10時00分開廷
- 場所:長崎地方裁判所五島支部 2階 ラウンドテーブル室
- 事件番号:令和8年(ハ)第5号
※会場がこれまでの法廷から「ラウンドテーブル室」へと移っております。傍聴にお越しの際はご注意ください。

被告側の「準備書面(1)」で露呈した論理の破綻
被告側(出口氏)は、令和8年8月24日付の書面において、「原告の発信は公職選挙法上の虚偽事項公表罪に該当することが揺るがない」「信憑性のない情報源を鵜呑みにした」と主張し、裁判の速やかな結審と棄却判決を求めてきました。
しかし、この主張は私が実際に行っていた政治活動の事実関係を著しく歪曲するものです。
準備書面(2)で突きつけた「5つの真実」
これに対し、私は令和8年8月31日付で「準備書面(2)」および「証拠説明書④」を提出し、被告の反論を完全に論破いたしました。
1. 一貫して追及してきたのは「不貞疑惑」である
私が一貫して有権者に届けてきたのは、自ら調査・確認した「被告と女性市議との夜間の密会状況」などの具体的行動に基づく不貞疑惑です。「被告が離婚している」という主張を私の政治活動の柱として展開した事実はありません。
2. 「離婚情報」は外部から持ち込まれたものである
市長選の過程で「出口氏は離婚しているから不倫ではない」という情報が外部から持ち込まれました。仮に被告が本当に離婚していたのであれば、私が追及してきた「不貞疑惑」の前提そのものが崩れることになります。だからこそ、私はその情報を鵜呑みにすることなく、戸籍等の客観的裏付けがあるのかを厳しく問い正していました。
3. 事務所来訪者に対しても「客観的根拠」を問い質していた
令和6年8月30日、私の事務所に女性が訪れ「出口さんは離婚している」と告げにきましたが、私はその場ですぐに「戸籍謄本など立証されるものを見て確認したのか」と問い質しています(甲6-2、甲6-7)。情報を無批判に拡散したという被告の主張は、実際の行動履歴と完全に矛盾します。

4. 出口太本人が陣営に対しても証拠を開示していなかった
私は選挙陣営関係者の県議会議員に対し、選対側に戸籍等の客観的資料が提示されているのか確認を行いました(甲6-5)。しかし、その関係者からは「出口太本人から陣営に対しても戸籍等の開示がなされなかった」との報告を受けています。すなわち、陣営内部においてすら客観的証拠が示されていなかったという事実が浮き彫りになっています。

5. 刑事告訴の「具体的根拠」の釈明を求める
被告が本訴において「原告の行為が虚偽事項公表罪に該当することは揺るがない」とまで断言するのであれば、以下の点を法廷で明確に説明しなければなりません。
- 私のどの具体的発言・投稿を「虚偽事項の公表」と判断したのか。
- 私自身が「離婚という虚偽事実を作り出して公表した」と判断した具体的根拠は何か。
- 警察に不当な刑事告訴を行った合理的根拠は何であったのか。

真相解明に向けて
被告側は自身について「離婚の事実がない」と主張する一方で、市長選当時に「離婚している」「婚姻関係は破綻している」との説明がなぜ周囲になされていたのか、そしてなぜ私を犯罪者扱いして告訴したのかという根本的な問いから逃げ続けています。
離婚を認めれば「選挙で市民を騙した」ことになり、既婚を認めれば「倫理観の欠如した不倫」となる。このジレンマから逃れるために「とぼけ」を決め込む被告に対し、司法の場で客観的事実をしっかりと明らかにさせてまいります。
市民の皆様の監視こそが、公正な審理を支えます。
9月3日(水)午前10時、長崎地方裁判所五島支部2階ラウンドテーブル室にて、皆様の傍聴を心よりお待ちしております。丸田 敬章
本日、原告準備書面(2)として裁判所へ提出してきたのである。


