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【緊急公開】一般質問初日の市議会へ。「98条監査」を巡る木口議員の誤った制度説明に対し、議長および全会派へ抗議・申入書を提出

聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥

地方自治法第98条2項の歪曲

一般質問初日、全議員へ問う「行政監視の矜持(きょうじ)」

  • 背景の提示: 令和8年9月5日、五島市議会議長(片峰亨氏)および全会派宛てに、FAXにて正式な「抗議及び申入書」を送付・提出した事実を報告。
  • メッセージ: 本日、一般質問の初日を迎える市議会。隠されることなく、すべての議員・会派にこの申入書が配られ、議会としての自浄作用が働くことを強く期待する旨を宣言。

なぜ「木口議員の発言」を看過できないのか?

  • 受理された住民監査請求の請求人として: 8月26日、デロイト社913万円委託契約に関する住民監査請求(地方自治法242条)が正式に受理された。
  • 議会での誤った論理 7月6日の本会議において、木口利光議員は「監査請求は不正・違法・不当な行為について求めるものであり、本件は対象外」と断言し、決議案(98条監査)を否決へと導いた
  • 問題の所在: 住民監査請求の請求人として、監査制度そのものを歪曲し、市民に誤解を与えるような虚偽・不正確な説明を放置することはできない

申入書で突きつけた「2つの法的な歪曲」

  1. 地方自治法第98条第2項(議会監査)の対象範囲の誤り
    • 木口議員は「不正・違法行為に限られる」かのように主張したが、98条監査は自治体の事務全般が適正かつ効率的(最少の経費で最大の効果)に行われているかを広く検証する制度である。
    • 913万円の契約・積算・履行が適正だったかを確かめることは、まさに98条監査の趣旨そのものである。
  2. 「設置の必要性」と「財務会計の適正性」のすり替え
    • 第三者委員会が必要であることと、旅費その他の経費98万円や住民説明サポート費67万円を含む913万円の支出・履行が適正であったかは全く別の論点である。
    • 「必要だから検証しなくてよい」という論理は、公金をチェックすべき議会人の主張として完全に破綻している。

議長および全会派へ求める「4つの誠実な対応」

申入書において議長へ求めた具体的な対応内容を提示

  1. 法制的な確認 議会事務局において、木口議員の発言が法的に正確であったかを検証・確認すること。
  2. 本人による訂正・説明 不正確と確認された場合、木口議員本人による適切な説明または訂正を行わせること。
  3. 全議員への法制度の周知 98条監査と242条住民監査請求の違いについて、全議員へ正確な周知を行うこと。
  4. 議長名の書面回答 確認結果および対応内容を、申出人へ書面で回答すること。

「議会が自ら行政監視の責務を放棄し、制度説明まで歪めたまま幕を引くことは許されません。9月15日の意見陳述会を前に、議会が本来の機能を取り戻すのか、市民とともに厳しく注視していきます。」

丸田たかあき
丸田たかあき

私からの苦情申入れ。
創政会(一人会派含む)は無視するでしょう!
新人議員も会派内で発言出来ない・自分の考えを言えない事は情けない!
結局、福岡県議会(自民党)と似たような組織だって事。恥を知れよ


五島市議会において「98条監査を求める決議案」が提出・審議された以上、各市議会議員は「議会で否決したから終わり」ではなく、むしろ住民監査請求(242条)の手続に対して真摯かつ公正な態度はもちろん、自らの見解を公開検証に晒す態度を示すことが求められます。
地方自治法第242条では、住民監査請求があった場合、その要旨が議会及び市長に通知され、受理後の監査では請求人に証拠提出と陳述の機会が与えられます→令和8年9月15日(火)Am10:00より

賛否一覧表
Screenshot

各議員がとるべき本来の態度・姿勢は以下の通りです。
各市議会議員が示すべき責任ある態度

  • 陳述内容および監査委員の調査結果に対する「真摯な注視と結果の尊重」
    • 議会自らの「98条監査」は否決したものの、市民の手によって正式に受理された「住民監査請求(242条)」の手続が進んでいます。
    • 9月15日の意見陳述会でどのような客観的証拠や履行不備(全オンライン開催、実態と積算の乖離など)が示されるのかを厳しく注視し、監査結果を真摯に受け止める姿勢が不可欠です。
  • 反対討論を行った議員(創政会等)の「説明責任(アカウンタビリティ)」
    • 反対票を投じた議員は、「なぜ913万円の契約・積算・履行確認の不備を自らチェックする必要がないと判断したのか」について、申入書で指摘された法制度の解釈ミスも含め、市民に対して改めて説明する責務があります。
    • 「必要性があるから財務チェックは不要」というすり替え論理を放置するのではなく、陳述会で提起される具体的な疑義に対して公の場で正面から答える必要があります。
  • 賛成票を投じた議員の「陳述会と監査結果を踏まえた継続追及」
    • 決議案に賛成した議員(荒尾議員等)は、住民監査請求の陳述内容を傍聴・確認し、そこで明らかになる新たな事実や監査結果を元に、今後の定例会や委員会(決算審査等)で行政側の責任をさらに追及する姿勢が求められます。
  • 議会全体としての「自浄作用と法制度周知の徹底」
    • 提出された抗議・申入書を真摯に受け止め、98条監査と242条住民監査請求の法的違いについて会派・議会全体で正確な認識を共有し、市民の信頼を回復させる対応(必要に応じた発言内容の確認・訂正)をとるべきです。

二元代表制の一翼を担う市議会議員として、行政の公金支出(913万円)に対するチェック機能を自ら手放した以上、市民が直接立ち上がった陳述会を傍観・軽視することは許されません。

陳述当日、どの議員が傍聴されるか見ものである。特に、決議に反対した議員が、請求人の主張を自ら確認しようと傍聴するかは、その後の説明責任にも関わるのだ

ただ、傍聴人数だけでなく、

  • 誰が傍聴したか
  • 最後まで聴いたか
  • 監査結果後にどのような発言・対応をしたか
  • 従来の反対理由を再検証したか

まで見る必要がある。

当日は、傍聴した議員名と人数を事実として記録しておくか。議会で否決した案件が住民監査請求によって監査手続に進んだ以上、議員が関心を示すかどうかは、市民に対する姿勢が表れる場面なのである。


一目でわかる違いを以下の表にまとめました。
木口利光議員は「監査請求は不正・違法・不当な行為について求めるものであり、本件は対象外」と断言し、決議案(98条監査)を否決へと導いた。※住民監査請求は「財務会計上の行為違法・不当な公金の支出、財産の管理など)に限る」のである。また議会監査請求は「自治体の事務全般財務会計に限らず、広く行政運営全般)」が対象。
木口議員による知ったかぶりの「不正・違法・不当な行為」は警察署へ告発すればよい!

住民監査請求と議会監査請求の比較

項目住民監査請求議会監査請求(地方自治法第98条第2項)
請求の主体住民(1人からでも可能)議会(議決が必要)
請求の対象財務会計上の行為(違法・不当な公金の支出、財産の管理など)に限る自治体の事務全般財務会計に限らず、広く行政運営全般
請求の期限原則として、行為のあった日から1年以内特になし
法的効果・後続の手続き監査結果に不服がある場合、住民訴訟を起こすことができる議会が監査結果の報告を受け、今後の審議や是正要求に活用する
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